◆業務のご案内◆

相続
■遺産相続手続■
*遺言書の作成〜相続開始後の各種手続について*
●相続開始後の、遺産の名義変更(相続)手続き・税務申告について
期限付きのものがありますので、注意が必要です。
●特に「相続放棄」は基本的に死亡の日より3ヶ月以内とされています。
相続人の債務が遺産を超過していると思われる場合は、早急に調査しないと
申立てが間にあわない場合がありますので注意してください。
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□相続に伴う各種手続□
1.相続開始後の各種手続
1)相続開始 被相続人の死亡
通 夜 ●死亡届の提出(7日以内に死亡診断書を添付して役所へ提出)
葬 儀 ◎埋葬許可申請(死亡診断書添付)
●遺言書等の有無の確認
初七日法要
○香典返し
四九日忌法要
○この頃までに納骨等行う
●相続人の確認、遺産・債務の確認
●相続放棄 →家庭裁判所へ申述【死亡時より原則3か月以内!】
◎所得税の申告と納税
→被相続人の死亡日迄の所得を税務署に申告【死亡時より4ヶ月以内】
●遺産分割協議等を行い各相続人の相続分を決定
2)遺産の名義変更手続き
不動産 ●不動産の相続登記−相続証明書、遺産分割協議書等が必要!
預貯金 ●金融機関への届出−相続証明書、遺産分割協議書等が必要!
有価証券 ●証券会社への届出−相続証明書、遺産分割協議書等が必要!
3)相続税の申告と納税
●被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告
【死亡時より10ヶ月以内】
4)相続登記について
相続登記は、被相続人の死後、何ヶ月以内にしなければいけないという規定は
ありませんが、必ずしなくてはいけないものです。
相続登記を放っておくと、相続人の構成が変わり、実印、印鑑証明書をもらわなくては
ならない人が増えてしまうこともあります。
被相続人にお亡くなりになって、ご心痛が多少なりともおさまりましたら、司法書士等の
専門家にご相談下さい。
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【1】相続による不動産の名義変更
●不動産を相続してその名義の変更をお考えの方は、以下の書類のうち
準備できるものをご準備の上、ご相談いただけると具体的な相続手続が可能です。
@相続した不動産の権利証
A亡くなった方の除籍謄本
亡くなった方の本籍地が横浜市内の場合は市内の区役所又は行政サービスコーナ−で
入手できます。
B相続人の戸籍謄本、住民票の写し
戸籍謄本は、相続人の本籍地が横浜市内の場合は市内の区役所又は行政サービス
コーナ−で入手できます。
住民票の写しは、全国どの市区町村でも入手できます(但し、住基ネットに接続して
いない市区町村及び一部住民のみが住基ネットに接続している市区町村を除く)。
C不動産の評価証明書(又は固定資産税納付通知書)
評価証明書は、相続した不動産が横浜市内の物件の場合は市内の区役所で
入手できます。
【2】 遺産分割協議書作成
●法定相続分以外で相続する場合で、相続人の間で任意に分割して相続登記を
行うには、基本的に相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければ登記できません。
(法定相続分=例えば妻と子供2名が相続人の場合
妻 = 相続分は2分の1
子供 = 相続分は4分の1づつ)
【3】相続放棄手続
●遺産より債務の方が多い場合などは、相続放棄をする事により
遺産も債務も相続しない事が可能です。
(被相続人の死亡日より3ヶ月以内に「家庭裁判所へ申述」が必要です)
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2.相続開始前の手続
*遺言書作成 *
●公正証書遺言書の作成概要
公正証書遺言は,公証役場にて証人2名立会いのもと,公証人に対して本人が遺言内容を
口述して作成する必要があります。もっとも遺言内容は事前に作成しておき,遺言書作成の
日には,上記手続を行うだけにしておきます。
※証人については下記の者は,証人となることが出来ません。
配偶者・相続人・直系血族・公証役場の関係者・未成年者など
【公正証書遺言の作成手続の流れ 】
1.遺言内容・相続財産・相続人をお聞きして,当方で素案を作成します
2.素案内容の確認をして頂き,必要に応じて加除訂正し原案を作成
3.公証役場へ原案の連絡し費用概算を聞きます。また作成日の打合せを行います。
4.当日,証人2名とともに公証役場に行き,公証人に対して本人が遺言内容を口述
して遺言書を公証人が作成します。
※原本1通は公証役場で保管し,もう1通がご本人に渡されます。
【必要書類等】
1.遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票
(事前に必要 : 相続人、受遺者の氏名、生年月日等を確認するため)
2.不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
(事前に必要 : 固定資産評価証明書は手数料算出のためにも用いられる)
3.遺言者の印鑑証明書(作成当日必要:作成後6ヶ月以内のもの)
4.遺言者の実印 (作成当日必要)
5.証人2名は認印 (作成当日必要)
6.その他,遺言者の職業 ・証人の住所氏名,生年月日,職業
遺言執行者がいる場合の住所氏名,生年月日,職業
7.公証人の費用 (概算5万円〜10万円:当日現金で支払います)
●自筆証書遺言書の作成
1.遺言書と記載して自分の住所、氏名を記載して押印(認印で可)。
日付を必ず記載します。
※ご注意−〇月吉日と記載すると遺言全部が無効になります!
2.遺産を具体的に記載して、「どの財産を誰に相続させる。」
「誰に遺贈する。」「誰に贈与する。」という様に記載します。
3.全文自分で記載してワープロ、パソコン、コピーは不可です。
4.遺言執行者の住所、氏名を記載しておくと遺言執行がスムーズです。
5.封筒に入れ、封印して保管します。
■当事務所では、
1.遺言執行者も引受けます。
2.遺言書作成のご相談。
3.相続放棄申述書の作成。
4.戸籍の代行取得。
5.遺産分割のご相談、並びに遺産分割協議書の作成。
6.相続登記等。
※総合的に相続に関する業務を行っております。
また、税務面に関しては提携している税理士のご紹介も行っております。
※信託銀行、農協の行う相続、遺言執行手続代行に比べて
はるかにリーズナブルで費用対効果の高い、相続手続をご提案できます。
詳しくは、お気軽に当事務所に、ご相談下さい。
●相談は,電話予約の上,ご来所下さい
月曜〜金曜日午前9時〜午後5時の間に,ご連絡ください。
本職は,不在の場合がありますので,一旦電話でお問合せ下さい。
★司法書士 石川泰雄 事務所 TEL045−453−6550
●どうしても,上記時間帯に電話できない方は,「相談の予約」のみメールで受付けします。

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